農地の売買等で所有者が変わる場合には、農地法3条に基き、農業委員会の許可を得なければなりません。

所有者が変わるという点においては、相続や遺贈においても同じですが、許可申請が必要なのでしょうか?

このページでは、農地を遺贈された際、農地法3条の許可申請の要否等、注意点についてお伝えします。

農地法3条許可とは?

農地法は、農地の耕作者の地位の安定と国民への食糧の安定供給の確保を目的とした法律です。

そして、おもに農地の譲渡等の権利の移転や農地以外のものにする転用について規制しています。

譲渡等の権利の移転等の規制については、農地法第3条に定められています。

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

農地法第3条

つまり、売買や贈与等によって所有権が移転する場合には、原則、農地法3条に基き、各市町村の農業委員会に対して許可申請を行い、許可を得なければなりません。

ただし、おもに以下のような場合には、この農地法3条による規制の適用が除外されます。

  • 国や都道府県が権利を取得する場合
  • 土地収用法によって収容される場合
  • 相続による場合

遺贈と農地法3条許可申請の要否

上記の農地法3条許可の適用除外として相続があります。

相続とは、法律で定められた相続人が相続分に応じて被相続人の財産を取得することです。

この相続で農地を取得した場合には、許可の必要はありません

では、遺言書によって、農地を取得した場合はどうなるのでしょうか?

遺言書によって財産を与えることを遺贈と言い、相続人に対しても相続人以外の人物に対しても遺贈することができます。

そして、遺贈はさらに、包括遺贈と特定遺贈に分かれます。

  • 包括遺贈・・・遺言によって、財産の全部または財産の一定割合(1/2、1/3・・)を指定して与える遺贈の仕方です。
  • 特定遺贈・・・遺言により農地ならどの農地かを指定して与える遺贈の仕方です。

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この遺贈によって農地を取得した場合の農地法3条許可申請の要否は、下記の表のようになります。

権利移転の原因許可申請の要否届出の要否
・相続(遺産分割等)
・包括遺贈
法定相続人に対する特定遺贈
不要必要
・法定相続人以外に対する特定遺贈
・死因贈与
必要必要

この一覧表をご覧のとおり、包括遺贈の取得者は相続人と同様の権利があるため、受遺者が法定相続人でも法定相続人以外でも許可の申請は不要です。(農地法施行規則 第15条5項)

一方の特定遺贈に関しては、法定相続人に対する特定遺贈については、許可は不要ですが(農地法施行規則 第15条5項)、法定相続人以外に対する特定遺贈の場合には許可が必要となります。

つまり、相続関係において、農地を法定相続人以外の人物に遺贈する場合のみ農地法3条の許可申請が必要となるということです。

なお、遺贈と似たようなものに死因贈与があります。

生前、被相続人と受贈者(取得する人)との間で、自分の死後に財産を与える旨の契約を取り交わし、死後にその内容を実現するという贈与契約です。

被相続人の死後に効力が生じるという点では遺贈と同様ですが、この農地法3条許可においては、受贈者が法定相続人であっても許可申請が必要です。

相続や遺贈で許可が不要なケースでも届出は必要

平成21年の農地法改正により、上記、相続や遺贈で許可が不要な場合でも、取得したことの届出は必要です。(農地法第3条の3)

届出先

取得した農地のある市町村の農業委員会

届出人

農地を取得した人

提出期限

農地の権利を取得したことを知った時からおおむね10ヶ月以内

罰則

届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、10万円以下の過料に処せられることもあります(農地法第69条)

相続や遺贈で農地を取得後に売却・転用する際には許可が必要

上記にて、相続や包括遺贈、または相続人に対する特定遺贈により農地の権利が移転した場合には、農地法3条による許可申請は不要とお伝えしました。

しかし、それはあくまで権利移動の原因が相続や包括遺贈、または相続人に対する特定遺贈の場合であり、取得した相続人が以下のような行為をする場合には許可が必要となりますので、注意しましょう。

  • 取得した農地を売却や贈与、新たに貸す場合(農地法第3条)
  • 取得した農地を農地以外の用途に転用する場合(農地法第4条)
  • 転用目的で売却する場合(農地法第5条)

ただし、市街化区域内の特則により、対象となる農地が市街化区域内にあり、その農地を転用(農地法第4条)および転用目的で権利移動(農地法第5条)する場合は、許可は不要で、あらかじめ農業委員会へ届出るだけで構いません

また、転用に関しては、農地面積によって許可が不要なケースもあります。

農業委員会は土地活用のあっせんもしてくれる

先述の農業委員会への届出は義務ですが、届出の際、取得した農地の活用について、任意で農業委員会にあっせんを依頼することもできます。

例えば、相続や遺贈で農地を取得したが、遠方に住んでいて農地の管理ができないといった場合や取得しても農業はやらないので誰かに売りたい、または貸したいというケースもあることと思います。

自分で相手を見つけるのも大変だという場合には、農業委員会に土地活用のあっせんを依頼しておくことにより、農業委員会が買主や借主のあっせんをしてくれる場合がありますので、相談してみるのもいいかもしれません。

まとめ

以上、遺贈により農地を取得した場合の農地法3条の許可申請が、どういった場合に必要なのかということについてお伝えしてきました。

遺言書により、農地を法定相続人以外の人物に遺贈する場合には許可申請が必要であること、また、許可が不要なケースでも届出はしなければならないということに留意しましょう。

こうした農地法3条による許可申請、および届出については、行政書士である当事務所にて代理申請が可能です。

相続等で農地を取得し、手続き等でお悩みの場合は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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