遺言書作成のサポート内容

遺言書は、方法にかかわらず、遺言者ご本人様の意思を元に作成するものです。

そのご意思を遺言書に落とし込み、事後、遺言書の効力が発生すれば、そのご意思が確実に実現されるように、当事務所でサポートさせていただいております。

当事務所において、遺言書作成業務として、下記2つのサポート体制をご用意いたしております。

  • 自筆証書遺言作成サポート
  • 公正証書遺言作成サポート

自筆証書遺言作成サポート

サポート内容

  • 推定相続人調査
  • 財産調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺言書の文案作成

自筆証書遺言作成サポートの大まかな流れ

 作成資料の収集
ご要望、状況により推定相続人確定のための戸籍等の収集、および財産に関する資料の収集を行います。
収集した資料を元に、相続関係説明図等を作成いたします。
 遺言書文案の作成
ご面談でお聞きした内容や収集した資料を元に、当事務所にて遺言内容の文案を作成いたします。
 文案のご確認
文案が作成しましたら、一度、お客様にご提示し、変更等があれば修正いたします。
 お客様にて自書及び押印
ご提示した文案でよろしければ、お客様ご自身で清書の上、署名および捺印をして頂きます。(※自筆証書遺言は、ご自身で筆記することが法的要件のため)
 お客様にて作成いただいた遺言書の最終チェック
大丈夫だとは思いますが、念のため、方式の不備、誤字、脱字等が無いか、当事務所にて最終的な確認をさせて頂きます。

公正証書遺言作成サポート

サポート内容

  • 推定相続人調査
  • 財産調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺言書の文案作成
  • 公証人との打ち合わせ
  • 証人の手配

公正証書遺言作成サポートの大まかな流れ

 作成資料の収集
公証役場に提出の戸籍および住民票等の資料、並びに不動産関連の資料を収集いたします。
また、相続関係説明図の作成も致します。
 遺言書文案の作成
ご面談でお聞きした内容や収集した資料を元に、当事務所にて遺言内容の文案を作成いたします。
 公証人との打ち合わせ
作成した文案、収集した資料を元に、当事務所と公証人間で打ち合わせを行います。
 公証人からの文案のご確認
公証人が作成した文案をお客様にご提示し、ご確認いただきます。
内容がよろしければ、お客様、証人2名、公証人の都合の合う作成日を決めます。
 公証役場にて作成
公正証書遺言は、遺言者ご本人が公証人の前で口授する必要がありますので、お客様にも証人とともに公証役場に出向いていただきます(お客様は署名、捺印のみ)。
なお、公証人がご自宅等に出張することも可能です(別途出張手数料加算)。
完成後、正本と謄本を受け取り、終了となります。

お気軽にお問い合わせください。086-201-7036受付時間 10:00-18:00 [ 日曜定休]

お問い合わせ お気軽にお問い合わせください