民法には、遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければならないと定められています。(民1004条①)
遺言者が亡くなった後、その遺言書に書かれている内容に基き、各遺産の名義変更等の手続きを進める際、この遺言書の検認を経た旨の「検認済証明書」の添付が求められます(公正証書遺言の場合は不要)。
この検認済証明書が無いと、法務局や金融機関等で手続きを進めることができません。
よって、まず実際の手続き上の問題で、検認を経る必要があります。
このページでは、遺言書の検認について、その意義や手続き方法などについて掲載しています。
検認の意義
財産の名義変更等で検認済証明書が無いと、手続きをしてもらえないということをお伝えしました。
では、なぜ、検認が必要なのでしょうか?
検認の手続きを経ないで、遺言執行をした場合には、5万円以下の過料に処せられることもある(民1005条)といった罰則面の問題もありますが、検認には、以下のような意義があるからです。
相続人全員に対し遺言書の存在を知らせる通知がなされる
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人が申立人となり、家庭裁判所に対し、検認の申立を行うと、家庭裁判所から各相続人に対し、遺言書の存在と内容、および検認を行う日にち(検認期日)を知らせる通知がなされます。
これにより、相続人全員が、ひとまず遺言書の存在を知り、内容を確認することができます。
検認期日には、申立人が相続人である場合には、その相続人は必ず出席しなければなりませんが、それ以外の相続人の出欠は各自の判断に任されていて、相続人全員が出席しなくても検認自体は執り行われます。
遺言書の証拠保全
検認期日当日においては、裁判官により、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日時点における遺言書の内容等が記載された検認調書が作成されます。
検認は、検認日現在の内容を記録し、その日以降の偽造や変造を防止するための証拠保全を行うのであり、その遺言書の有効、無効を裁判所が判断し、お墨付きを与えるわけではありません。
よって、もし遺言書の書式に不備があったり、遺言内容の有効性に疑義がある場合には、別途、裁判で決着をつけることになります。
検認が必要な遺言書の方式
遺言の方式、種類には、おもに自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。
この3つのうち、以下のように、検認が必要な方式と不要な方式があります。
遺言の方式 | 検認の要否 |
---|---|
自筆証書遺言 | 必要 |
自筆証書遺言(遺言書保管所に保管した場合) | 不要 |
公正証書遺言 | 不要 |
秘密証書遺言 | 必要 |
この表を見てお分かりのとおり、検認が必要なのは、自分で保管する自筆証書遺言書と秘密証書遺言書で、公正証書遺言書は検認の必要はありません。
ただし、自筆証書遺言書でも、遺言書保管制度を利用し、遺言書を保管所に保管している場合には、検認の必要はありません。
封印がされている遺言書の注意点
自分で作成し、自分で保管する自筆証書遺言書の場合、遺言書を封筒に入れ、封印をするケースも多いことと思います。
この封印がされた自筆証書遺言の場合、発見者や相続人が勝手に開封することはできませんので注意しましょう。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
民1004条3項
つまり、封印がされている遺言書を発見したら、自分たちで開けずに、必ず検認の申立を行い、検認の日に家庭裁判所で開封してもらいます。
万が一、家庭裁判所外で開封してしまっても、そのことで遺言書が無効となることはありませんが、5万円以下の過料に処せられることもありますので、注意が必要です。
検認の申立の概略
では、検認の申立について、手続きの大まかな流れをみていきましょう。
申立人
- 遺言書の保管者
- 遺言書を発見した相続人
自筆証書遺言書や秘密証書遺言書を知人や弁護士等の専門家に預けていた場合はその保管者、もしくは、遺言書を発見した相続人が申立人になります。
申立先
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
遺言者が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
申立てにかかる費用
- 遺言書1通につき収入印紙800円分
- 通知や連絡のための予納郵便切手代(84円×(相続人の数+2))
- 検認済証明書の交付代→遺言書1通につき収入印紙150円分
金額は変更になる場合もありますので、管轄の家庭裁判所にご確認ください。
申立てに必要な書類
- 申立書
- 当事者目録
- 遺言書
- 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- その他、誰が法定相続人になるかによって、追加で別途戸籍が必要な場合があります。
※申立時に必要な戸籍の収集が間に合わなかった場合は、申立後に追加提出も可能
書式ダウンロードページ
検認済証明書の申請
検認期日当日、検認が終了すれば、遺言書の状態が検認調書にまとめられます。
その後、申立人または相続人等が家庭裁判所に対して、「検認済証明書」発行の申請を行います。
この検認済証明書は、金融機関や法務局等で名義変更等、遺言執行を行う際に必要になりますので、必ず申請して受領します。
検認済証明書発行の申請に要する費用は、遺言書1通につき、収入印紙150円分がかかります。
検認の申立から検認期日までの期間
上記要領で家庭裁判所に検認の申立を行っても、その当日に検認が実施されるわけではありません。
検認の申立を行ってから、実際に検認が行われる検認期日までに要する期間は、最低でも1ヵ月程度がかかります。
また、申立時に必要な戸籍類の収集もケースによっては、かなりの日数を要します。
申立時に間に合わなかった戸籍類は、申立後に提出しても構わないので、管轄家庭裁判所に確認の上、迅速に申立手続きを行いましょう。
検認のまとめ
以上、遺言書の検認について、その必要性と手続きの概要等についてお伝えしてきました。
検認に要する日数は、けっこうかかりますので、発見した場合には、すぐに家庭裁判所に検認の申立手続きを申請するようにしましょう。
また、検認後の相続手続きにつきましてのご相談は、当事務所でも承っておりますので、下記よりお問い合わせください。
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